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町会規約


神田同朋町会規約 [2019/04/01更新]

神田同朋町会規約

第一章 総則

第 1 条 本会は神田同朋町会と称し事務所を会長宅に
      置く。
第 2 条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進をはかり、
      明るい町づくりを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために適当と認め
      られる事業を行う。
第 4 条 本会は神田同朋町の住居者及び事業所を以って
      会員とし、会員は会費を負担する。
      なお、個人会員については世帯を一単位とする。
    2. 前項にかかわらず、以下の者が会員となることを
      希望した場合、役員会の承認を以って会員とする
      ことができる。
      (1) 会員事業所の従業員並びに元従業員
      (2) 会員居住者の親族

      (3) 元居住者

第 5 条 本会は住居者及び事業者の氏神さまは妻戀神社と
      する。

第二章 役員

第 6 条 本会は以下の役員を置く。
      (1) 会長   1名
      (2) 副会長  3名以上
      (3) 会計   2名
      (4) 監事   2名
      (5) 第15条に掲げる各部長

      (6) 相談役  若干名
第 7 条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
      補欠に依る役員の任期は前任者の残存期間と
      する。
第 8 条 会長及び監事は総会で選任する。
      2. その他の役員は会長が委嘱する。
第8条の2 総会による会長の選任に不備がありたるときは
      会長代行を選出する事ができる。
      2. 会長代行は総会により選任され任期は2年とし、
      任期中であっても新たな会長の選任によりその任を
      終了する。
      3. 複数員を妨げない。会長代行は本会を代表し
      会務を掌る。
第 9 条 会長は本会を代表し会務を掌る。
      2. 副会長は会長を補佐し会長支障在るときは之を
      代理する。
      3. 会計は本会の会計を行う。
      4. 監事は会務を監査し役員会及び総会に報告する。
      5. 部長は各部が担当する役職を部員の協力を得て遂行する。

      6. 相談役は会長の相談の任を行う。

第三章 会議

第10 条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
      2.
定時総会は毎年6月末までに開会する。
      3. 必要在ると時は臨時総会を開くことができる。
        (1) 会長が必要と認めた場合
        (2) 監事の一致した意見で必要と認めた場合
第11 条 総会は、会長が招集する。議長はその総会にて
      その都度定める。
      2. 議題の決議は過半数をもって決する。
第12 条 総会に付すべき事項は次の通りである。
        (1) 規約の改正。
        
(2) 収支予算及び事業計画の決定
        (3) 収支決算及び事業報告の承認
        (4) 役員の選任
第13 条 本会の運営に関する事項は役員で構成する
      役員会で審議する。

第四章 区員及び部制

第14 条 本会の地域を10地区に分かち、各地区により
      班長2名以内を推薦し、会長がこれを委嘱する。
第15 条 本会に下記の部を置き、会長は会員より部長・
      副部長・部員を委嘱する。
       (1) 神社部
       (2) 交通部
       (3) 婦人部
       (4) 青年部
       (5) 青年部子供会
       (6) 福祉部
       (7) 総務部

第五章 会計

第16 条 会費は、各班に於いて公平に、定め役員の承認を
      経て決定する。
第17 条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月
      31日に終了する。

附則

附則 1. 本規約の一部改定は、平成 3年 4月から施行する。
   2. 本規約の一部改定は、平成16年10月から施行する。
   3. 本規約の一部改定は、平成26年 5月31日から施行する。
     (平成26年 5月31日承認「第8条の2」を追加)
   4. 本規約の一部改定は、平成27年 6月 6日から施行する。
     (平成27年 6月 6日承認「第15条 部編成変更」
      及び文言の一部修正)

   5. 本規約の一部改定は、平成31年 4月 1日から施行する。
     (平成31年 3月 23日承認「第4条 会員資格の追加」
      「第15条 部編成変更」)

   6. 本規約の一部改定は、令和2年 6月27日から施行する。
     (令和2年 6月27日承認「第4条 会員資格の追加」
      「第9条 役員毎の職務追加」)




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